知っておこう、地震保険
もうすぐ東日本大震災が起きて、3ヶ月が経とうとしています。
未だに避難生活が続いているところも多く、課題は依然として山積みです。
日本は、地震大国。
来る来ると言われている東海南海地震も、明日来ないとは言い切れない。
今回の大震災により、大手損保会社には「地震保険」に関する問い合わせが
急増しているのは、言うまでもありませんね。
そこで、今日は「地震保険」について、少しお話しできればと思います。
「地震保険」とは、地震を原因とする火災・損壊・埋没・流失による建物や
家財の損害を補償する保険のことはご存知ですね?
この地震保険は、火災保険とあわせて契約する必要があり、
地震保険の単独契約はできません。
また、公的な保険のため、損保会社感で内容や保険料の差異はありません。
今、火災保険に加入されている方は、途中からでも地震保険に入れますよ。
今までにもっとも多い支払額は、なんといっても阪神淡路大震災。
当時の総額は、780億円だったとか。
今回の東日本大震災は、その20倍にあたる1兆6400億円との予測もあるそうですが、
国の支払い負担は5.5兆まで保証されているので、制度が破綻する心配はないようです。
地震保険の主な補償対象
〇地震による倒壊・破損
〇地震によって生じた火災による焼損
〇地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったために生じた流失・埋没
〇津波によって生じた流失・倒壊
〇噴火に伴う溶岩流・噴石・火山灰や爆風によって生じた倒壊・埋没
〇地震や噴火の結果生じた土石災害による流失・埋没
などなどです。
地震保険の、住宅にかけられる保険金額は、火災保険の30%~50%.
限度額は建物が5000万。家財が1000万まで。
支払額は、保険金額100%の「全損」
50%の「半損」。5%の「一部損」の3段階に区分され、損害が一部にも満たない場合には
保険金は支払われません。
その条件は、こちら
〇全損 1基礎・柱・壁・屋根などの損害額が、建物時価の50%以上の場合
2焼失・流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合
〇半損 1基礎・柱・壁・屋根などの損害額が、建物時価の20%以上50%未満の場合
2焼失・流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合
〇一部損 1基礎・柱・壁・屋根などの損害額が、建物時価の3%以上20%未満の場合
2建物が床上浸水または地盤面から45センチを超える浸水を受け、
損害が生じた場合で、その損害額が全損・半損に到らないとき
保険料は、建物構造が鉄骨・RC造か、木造かによって2通りに区分され、また
地震が起こりやすさによって、都道府県で金額設定が違う。
ちなみに、東京・神奈川・静岡は、最高額の31.300円。
千葉は30.600円。茨城は18.800円です。
住宅性能表示制度の耐震特級を取得した住宅や免震構造の場合には、
保険料の割引制度もあるが、
2007年から新たに「地震保険控除」制度が始まり、地震保険料の一定額が
所得税・住民税から控除されます。
控除限度額は、所得税で5万、住民税で2万5000円
今回、木造住宅を破壊する「キラーパルス」という周期1秒前後の揺れが少なかった
ことにより、木造住宅の全壊が少なかったそうですが、地盤の弱いエリアや
盛り土した宅地などでは、全壊も確認されたとのこと。
ご自分の土地の状況などを再認識し、必要と感じるならば、地震保険に
入っておくと言うのも、選択の1つではないでしょうか?
簡単ではありますが、知っていて損はない地震保険の知識です。